森林経営管理制度の概要

平成30年5月25日、「森林経営管理法」が可決、成立しました。森林経営管理法は平成31年4月1日に施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

経営管理が行われていない森林について

市町村が仲介役となり森林所有者と担い手を繋ぐ仕組みを構築

森林経営管理法(森林経営管理制度)の概要

  1. 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
  2. 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林の経営管理の委託を受け
  3. 林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託
  4. 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施