所有者不明土地への対応が課題になっている中、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
具体的には、
①相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務になる
②法施行より前に相続した不動産も義務化の対象となる
③新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することが可能になる
というものです。
以下林野庁作成のパンフレットです。
窓口への設置や意向調査など森林所有者向けのお知らせへの同封時にご活用ください。