【表1】経営管理が行われていないおそれがある森林の基準の目安(参考)

樹齢等

状態

1齢級

(1~5年生)

  • 造林届※に基づいて植栽したにもかかわらず、造林届に記載された植栽本数に比べて残存本数が減り、造林届に記載された植栽本数のおおむね75%以下等、このままでは成林しないおそれがある場合。《※:伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)》 
  • 下刈りが不十分であり、植栽木が下草に被圧されている場合。

2~4齢級

(6~20年生)

  • 除伐等が不十分であり、植栽木が植栽木以外の樹木等に被圧されている場合。

5~標準伐期齢

(21年生~)

  • 間伐が一度も行われていない、または最後に行った間伐から10年以上経過するなど、市町村森林整備計画に定められた標準的な施業方法を実施しておらず、林分が過密化している場合。

標準伐期齢以上

  • 最後に行った間伐から15年以上経過するなど、市町村森林整備計画に定められた標準的な施業を実施しておらず、林分が過密化している場合。

手遅れ林分
(対象森林の現況)

間伐

上からも横からも
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